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建坪とは?理解すれば「建築面積」「建ぺい率」「坪単価」が簡単に分かる

家を建てるのに坪数のほか「建坪(たてつぼ)」という言葉を聞きます。

「土地は20坪、建坪30坪で坪単価は60万です」 と言われて理解できているでしょうか。一見、簡単そうで難しいこの「建坪」というのは実は定義が決まっておらず、建築基準法にも「建坪」という言葉はありません。

しかし「建坪」という言葉は住宅業界で頻繁に使われる言葉のひとつです。「建坪」を理解すれば「建築面積」「建ぺい率」「坪単価」の意味も正しく分かる理解できるようになり、家を買う際に勘違いするリスクが大きく減ります。

この記事ではそんな「建坪」について分かりやすく解説したいと思います。

※PRを含みます。

 

建坪とは?

「建坪」とは「建築面積」を坪数で示したものです。

「建築面積」を噛み砕いて言うと「床がある部分の合計面積」ということになります。

1坪は「約3.3㎡」で換算され、一般的には「1坪=畳2枚分」として知られています。

例えば、建坪40坪なら、40㎡×3.3㎡で建築面積は132㎡ということになります。

前述した通り、建坪には厳密な定義がなく、建築基準法の条文にも「建坪」という言葉はありません。きちんと定義されているのは「建築面積」「延べ床面積」です。

「建坪」は明確な定義がないゆえに、各社住宅メーカー、工務店、施工者などによって捉え方が若干違っているのです。

 

建坪は住宅メーカーによって捉え方が違う場合がある

住宅メーカーや工務店、施工者によって建坪の考え方が微妙に違う場合あるので注意が必要です。

  • A社:「建坪」=「建築面積」として考える
  • B社:「建坪」=「1階床面積」として考える

など、建坪に定義がないことで考え方が異なってしまう場合があります。

えーっ、困る・・・

しかし「建坪」が曖昧な言葉であるのに対し、「建築面積」という言葉を使うことで正確な数値を出すことができます。

「建築面積」は建築基準法でもしっかりと定義されているので、家を購入する方は必ず覚えておいてくださいね。

 

「建坪」は「建築面積」という意味が分かれば理解できる

「建坪」というのは「建築面積」という言葉で表すことができると言いましたが、この「建築面積」というのは真上から建物に光を当てたとき、影が落ちる面積(水平投影面積)のことです。

このように家がどのような形をしているにせよ、真上から見た時に地面に影が落ちる部分が「建築面積」です。

この時「建築面積」に含まれるものや含まれないものがあります。

 

庇やバルコニーは1m以内なら含まれない

一般的なべランダは、奥行きが90cm以内の商品が数多くラインナップされていますが、これは「建築面積にベランダ面積を含めない」ということを目的に販売されています。

なぜ、わざわざ「建築面積」にベランダを含めないようにしているのかと言うと、「建ぺい率」の問題があるからです。

土地の敷地面積に対し、建てられる建築面積に制限をかけているのが「建ぺい率」です。「建ぺい率50%」であれば、土地に対して半分しか建物を建てることができません。

できる限り「建ぺい率」ギリギリで広い部屋にしたい

と思うのが普通ですよね。ですので、ベランダを建築面積に含めないよう1m以内の商品が多いのです。

 

出窓は場合により含まれない

出窓に関してはちょっと複雑で、すべてが床面積から除外されるわけではありません。

建築面積に含まれない条件

  1. 出窓の下端が床面から30cm以上の高さであること。
  2. 出窓が外壁から50cm以上突き出ていないこと。
  3. 出窓の面積の1/2以上が開口部(窓)であること。

この条件を満たしている場合、出窓は建築面積に含まなくて良いとされています。

建築面積に含まれる条件

  1. 出窓の天井が室内の天井の高さ以上に位置する場合
  2. 出窓が屋根と一体となっており下屋となっていない場合
  3. 出窓の下に地袋(収納部分)を設ける場合

このように出窓が建築面積に含まれるかどうかはとても複雑ですので、設計の際に建築士に相談しながら進めていくと良いでしょう。

 

吹き抜け部分は含まれないが「延べ床面積」には含まれる

室内に吹き抜けがあり天井がある場合は「建築面積」に算入します。ところが、吹き抜けで難しいのは「延べ床面積」には含まれないという点。「延べ床面積」は各階の床面積の合計ですので、吹き抜け空間はこれに含まれません。

1Fリビングに大きな吹き抜け空間を設計したい方はもちろん、階段部分は吹き抜け空間となっていますよね。

吹き抜け部分は「建築面積」「延べ床面積」で算出方法が異なるので必ず確認しておきましょう。

 

屋根付きカーポートは含まれる

カーポートに外壁がない場合でも、屋根を支える柱がある場合は建築面積に含まれます。青空駐車場であれば問題ありませんが、ガレージのように柱・壁・屋根があれば建築面積に含まれてしまうのが基本事項です。

しかし、柱と屋根だけのカーポートで高い開放性がある場合は建築面積の不算入措置(緩和)が適用できます。

  • 柱の間隔が2m以上で、天井の高さが2.1m以上である場合

一般的な2本~4本柱タイプのカーポートである場合はこれが適用されます。

適用される措置は、真上からみた水平距離1m以内の投影面積は「建築面積」に算入しないというものです。

 

カーポート・ガレージを含めた駐車場の設計は、場合によって「固定資産税」が掛かるものもあるので、コチラの記事も参考にしてみて下さい。

 

ここまでのまとめ

「建坪」とは?

  • 建築面積を坪数で表したもの。
  • 建築基準法で定義されていない言葉

「建築面積」とは?

  • 真上から建物に光を当てたとき、影が落ちる面積のこと
  • 建築基準法で定義された言葉
  • 建築面積に含まれるものと含まれないものがある

では、ナゼ「建築面積」を出す必要があるのか?というと、それは「建ぺい率」を算出するためのものなのです。

 

「建築面積」は「建ぺい率」を算出するためのもの

「建ぺい率」とは「敷地面積に対して建物が建っている割合」を表したものです。

家を建てるためには建築確認申請書というものを提出し、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。そこで必要な項目のひとつが「建ぺい率」の規制をクリアしているということなのです。

「建ぺい率」は「敷地面積」と「建築面積」の割合を計算したものです。

建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 ×100

敷地面積が120㎡で、建ぺい率が50%の場合

120㎡ × 50% = 60㎡(建築面積)

敷地面積が120㎡で、建ぺい率が40%の場合

120㎡ × 40% = 48㎡(建築面積)

これじゃ小さい家しか建たない!?

と感じる方も多いと思いますが、建築面積は真上から見た水平投影面積のことなので実際は2階部分を含めれば倍近い床面積の家を建てることがります。

つまり、建ぺい率40%もあれば十分な大きさの家を建てることができるということです。

都心部の狭小住宅が立ち並んでいるエリアですと、建ぺい率が60~80%というケースもありますが、40~50%が一般的な建ぺい率と言えるでしょう。

このように、「建ぺい率」は建築をスタートする上で算出しなくてはならない必要不可欠なものです。その「建ぺい率」を計算するためには「建築面積」を正確に出す必要がある、というわけです。

ここでのまとめ

「建ぺい率」は建築確認申請に必要なものであり、建築基準法に定められている「建築面積」によって数字を算出される。

 

総まとめ

ということで「建坪」の意味がお分かりいただけましたでしょうか?

「建坪」とは建築基準法で定められた言葉ではないが、一般的に「建築面積」を坪数に換算したものです。「建築面積」とは建物に真上から光を当てた時に影が落ちる面積のことで、「建築面積」は「建ぺい率」を算出する際に必要な項目です。

これらの事項をしっかりと覚えておきましょう。

 

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